「プロバイダ責任制限法」に関する手続きについて

正式名称「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」といいます。)」は、ホームページや掲示板、SNSへの書き込み等によって名誉毀損等や権利の侵害があった場合に、プロバイダに対する発信者情報の開示を請求する権利などを定めた法律です。

プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト
http://www.isplaw.jp/

送信防止措置手続

「プロバイダ責任制限法」第3条に基づき定められた手続きです。
ピクシブ株式会社(以下「当社」といいます)が提供する各サービス(以下「本サービス」といい、特定電気通信設備に該当するものを指します)を利用して、名誉毀損や権利侵害に関する情報が発信された場合に、当社に対して、当該侵害情報の送信防止措置(削除など)を依頼するための手続きとなります。
※必ずしも送信防止措置をお約束するものではありません。

発信者情報開示請求

「プロバイダ責任制限法」第5条に基づき定められた手続きです。
本サービスを利用して、請求者本人の名誉を毀損する情報や権利を侵害する情報が発信された場合、当社に対して、当該侵害情報に関する発信者情報(住所、氏名、電話電話、メールアドレス、IPアドレス、タイムスタンプ等)の開示を請求するための手続きです。
※必ずしも発信者情報の開示をお約束するものではありません。

手続きの方法

  1. プロバイダ責任制限法 関連Webサイトを参照のうえ、同サイト内にあるガイドラインに沿って、必要な手続きの詳細を確認してください。

    • 名誉毀損・プライバシー関係
    • 著作権関係
    • 商標権関係
    • 発信者情報開示関係
  2. 手続きにあわせ、所定の書式(必ず最新の書式を利用してください)に必要事項を記入の上、後述の「必要書類」をPDF形式のデータにし、以下お問い合わせフォームより送信してください。原本については、以下の送付先まで郵送してください。

※古い書式での申請により補正をいただくことが増えています。所定の書式は、必ず最新の書式を利用してください。

送付先

▼PDF形式データの送付先

お問い合わせフォーム

※必ずPDF形式のデータを送付してください。発信者への意見照会など法令に沿った手続きは、当社にて原本を確認したあとに着手します。

▼原本の送付先

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5
ピクシブ株式会社 総務担当 宛

※ホチキスやステープラーの利用は控えてください。必要に応じてクリアファイルやクリップ等を利用してください。

※郵便事故防止のため、レターパックや簡易書留等の記録に残る方法で郵送してください。

必要書類

  1. 登録印鑑(実印)で押印した書式

    プロバイダ責任制限法 関連Webサイトを参照のうえ、同サイト内にあるガイドライン及び書式に沿って、記入例を参考に作成をお願いします。必ず最新の書式を使用してください。

    • 個人の場合:請求者本人の名前を記入してください
    • 法人の場合:当該法人の代表者名を記入してください
    • 代理人の場合:代理人名をご記入ください

    送信防止措置手続

    • 名誉毀損・プライバシー関係書式
    • 著作権関係書式
    • 商標権関係書式

    発信者情報開示請求

    • 発信者情報開示関係書式(ガイドライン本編)
    ※「2022年10月1日からの書式」を利用してください。
  2. 1.で押印した印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  3. 名誉毀損や権利侵害がなされたとする証拠

    (1)名誉毀損及び権利侵害

    • 名誉毀損や権利が侵害されたとする情報の該当部分や該当ページ等のコピー
    ※複数ページにわたる場合も、該当箇所やURL、日付が確認できる状態にして提出してください。

    (2)著作権関係の場合

    • 自分の名前、ペンネームなどで当該著作物を公表している資料
    • 請求者本人が著作権者であることを証明する証拠

    (3)商標権関係の場合

    • 商標原簿の写し
    • 請求者本人が商標権者であることを証明する証拠
  4. 本人確認書類
    • 個人の場合:運転免許証やパスポートの写しなど
    • 法人の場合:登記事項証明書の原本など
    • 代理人の場合:代理権を証する書面(委任状等)を添付してください
    ※代理人(弁護士を含む)が請求する場合も、請求者本人の本人確認書類が必要です。
  5. 返信用封筒

    ※請求者へ対応の結果を通知する際に使用します。郵便事故防止のため、レターパックや簡易書留等の記録に残るものを同封してください。
    ※宛先には、必ず申出者の郵便番号、住所、氏名(代理人の場合は事務所名、法人の場合は事業者名、担当部署名・係名等)を記⼊してください。
    ※簡易書留(書留も可)の場合は、その旨を封筒に⾚字で記載し、必要な郵便料⾦に相当する切⼿を貼付してください。

提出書類の取り扱いについて

3.名誉毀損や権利侵害がなされたとする証拠」については、発信者への意見照会の際に使用します。発信者へ開示したくない場合は、その旨を記載してください。一部の項目を発信者に開示したくない場合は、項目ごとに開示に対して同意するか同意しないかを明確に記載してください。

手続きの流れ

  1. 当社にて必要書類を受領後、書類の審査及び発信者に関する情報の確認をします。
  2. 発信者が特定できた場合、発信者へ意見照会を行います。
  3. 意見照会の結果や、名誉毀損、権利侵害の明白性等を考慮し、当社にて発信者情報の開示や送信防止措置の要否を判断します。
  4. 対応の結果を請求者へ書面にて通知します。

※発信者情報を保有していない場合や特定が著しく困難な場合は、対応ができかねますので予めご了承ください。その場合も対応の結果については請求者へ通知します。
※手続き完了までには数週間〜数ヶ月ほどの時間を要する場合があります。

捜査機関からの情報開示要請への対応について

ピクシブ株式会社(以下「当社」といいます)では、当社が提供するサービス(ウェブサービスおよびアプリケーションソフトウェアを含みます)を利用する方(以下「ユーザー」といいます。)の情報を、当社のプライバシーポリシーに基づいて、厳格に保護、管理しています。

したがって、原則として当社は、ユーザーの同意なしにユーザーに関する情報を開示することはありません。

ただし例外として、捜査機関から情報の開示要請があった場合には、裁判官の発する令状による場合のほか、人の生命身体に対する具体的な危機がある場合であって当社において緊急性を求める場合や、開示要請の根拠となっている具体的な犯罪事実が存在する蓋然性が高いと当社において認める場合に限り、適切と判断される範囲で、当社は開示要請に応じることがあります。

なお、外国政府などからの情報開示要請については、国際捜査共助等に関する法律(昭和55年法律第69号)や特定国家との刑事共助条約(MLAT)など、国際捜査協力の枠組みなどに基づき要請を受領した場合に、上記対応方針にて開示判断を検討いたします。