正式名称「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」といいます。)」は、ホームページや掲示板、SNSへの書き込み等によって名誉毀損等や権利の侵害があった場合に、プロバイダに対する発信者情報の開示を請求する権利などを定めた法律です。
プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト
http://www.isplaw.jp/
正式名称「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」といいます。)」は、ホームページや掲示板、SNSへの書き込み等によって名誉毀損等や権利の侵害があった場合に、プロバイダに対する発信者情報の開示を請求する権利などを定めた法律です。
プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト
http://www.isplaw.jp/
「プロバイダ責任制限法」第3条に基づき定められた手続きです。
ピクシブ株式会社(以下「当社」といいます)が提供する各サービス(以下「本サービス」といい、特定電気通信設備に該当するものを指します)を利用して、名誉毀損や権利侵害に関する情報が発信された場合に、当社に対して、当該侵害情報の送信防止措置(削除など)を依頼するための手続きとなります。
※必ずしも送信防止措置をお約束するものではありません。
「プロバイダ責任制限法」第5条に基づき定められた手続きです。
本サービスを利用して、請求者本人の名誉を毀損する情報や権利を侵害する情報が発信された場合、当社に対して、当該侵害情報に関する発信者情報(住所、氏名、電話電話、メールアドレス、IPアドレス、タイムスタンプ等)の開示を請求するための手続きです。
※必ずしも発信者情報の開示をお約束するものではありません。
プロバイダ責任制限法 関連Webサイトを参照のうえ、同サイト内にあるガイドラインに沿って、必要な手続きの詳細を確認してください。
手続きにあわせ、所定の書式(必ず最新の書式を利用してください)に必要事項を記入の上、後述の「必要書類」をPDF形式のデータにし、以下お問い合わせフォームより送信してください。原本については、以下の送付先まで郵送してください。
※古い書式での申請により補正をいただくことが増えています。所定の書式は、必ず最新の書式を利用してください。
※必ずPDF形式のデータを送付してください。発信者への意見照会など法令に沿った手続きは、当社にて原本を確認したあとに着手します。
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5
ピクシブ株式会社 総務担当 宛
※ホチキスやステープラーの利用は控えてください。必要に応じてクリアファイルやクリップ等を利用してください。
※郵便事故防止のため、レターパックや簡易書留等の記録に残る方法で郵送してください。
プロバイダ責任制限法 関連Webサイトを参照のうえ、同サイト内にあるガイドライン及び書式に沿って、記入例を参考に作成をお願いします。必ず最新の書式を使用してください。
送信防止措置手続
発信者情報開示請求
(1)名誉毀損及び権利侵害
(2)著作権関係の場合
(3)商標権関係の場合
※請求者へ対応の結果を通知する際に使用します。郵便事故防止のため、レターパックや簡易書留等の記録に残るものを同封してください。
※宛先には、必ず申出者の郵便番号、住所、氏名(代理人の場合は事務所名、法人の場合は事業者名、担当部署名・係名等)を記⼊してください。
※簡易書留(書留も可)の場合は、その旨を封筒に⾚字で記載し、必要な郵便料⾦に相当する切⼿を貼付してください。
※発信者情報を保有していない場合や特定が著しく困難な場合は、対応ができかねますので予めご了承ください。その場合も対応の結果については請求者へ通知します。
※手続き完了までには数週間〜数ヶ月ほどの時間を要する場合があります。
ピクシブ株式会社(以下「当社」といいます)では、当社が提供するサービス(ウェブサービスおよびアプリケーションソフトウェアを含みます)を利用する方(以下「ユーザー」といいます。)の情報を、当社のプライバシーポリシーに基づいて、厳格に保護、管理しています。
したがって、原則として当社は、ユーザーの同意なしにユーザーに関する情報を開示することはありません。
ただし例外として、捜査機関から情報の開示要請があった場合には、裁判官の発する令状による場合のほか、人の生命身体に対する具体的な危機がある場合であって当社において緊急性を求める場合や、開示要請の根拠となっている具体的な犯罪事実が存在する蓋然性が高いと当社において認める場合に限り、適切と判断される範囲で、当社は開示要請に応じることがあります。
なお、外国政府などからの情報開示要請については、国際捜査共助等に関する法律(昭和55年法律第69号)や特定国家との刑事共助条約(MLAT)など、国際捜査協力の枠組みなどに基づき要請を受領した場合に、上記対応方針にて開示判断を検討いたします。