正式名称「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」といいます。)」は、ホームページや掲示板、SNSへの書き込み等によって名誉毀損等や権利の侵害があった場合に、プロバイダに対する発信者情報の開示を請求する権利などを定めた法律です。
<プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト>
http://www.isplaw.jp/
正式名称「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」といいます。)」は、ホームページや掲示板、SNSへの書き込み等によって名誉毀損等や権利の侵害があった場合に、プロバイダに対する発信者情報の開示を請求する権利などを定めた法律です。
<プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト>
http://www.isplaw.jp/
「プロバイダ責任制限法」第3条に基づき定められた手続きです。
本サービスを利用して名誉毀損や権利侵害に関する情報が発信された場合に、弊社に対して、当該侵害情報の送信防止措置(削除など)を依頼するための手続きとなります。
※必ずしも送信防止措置をお約束するものではありません。
<参考>
http://www.isplaw.jp/ 各ガイドライン、および「送信防止措置手続」
「プロバイダ責任制限法」第5条に基づき定められた手続きです。
本サービスを利用して、名誉毀損や権利侵害に関する情報が発信された場合に、弊社に対して、当該侵害情報の発信者情報の開示を請求するための手続きとなります。
※必ずしも発信者情報開示をお約束するものではありません。
<参考>
http://www.isplaw.jp/ 発信者情報開示関係ガイドライン、および「発信者情報開示請求」
依頼/請求する手続きのガイドラインに基づき、所定の書式に必要事項を記入の上、PDF形式のデータをお問い合わせフォームよりお送りください。
原本については、以下の送付先までお送りください。
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5 JPR千駄ヶ谷ビル6F
ピクシブ株式会社 総務担当 宛
※郵便事故防止のため、簡易書留等の記録に残る送付方法で郵送ください。
名誉毀損・プライバシー関係
著作権関係
商標権関係
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名誉毀損・プライバシー関係
著作権関係
商標権関係
1 2 3 4 5
個人の場合:請求者本人の名前をご記入ください。
法人の場合:当該法人の代表者名をご記入ください。
代理人の場合:代理人名をご記入ください。 ※各ガイドライン等を確認の上、記入例を参考に作成をお願いいたします。
<参考>
http://www.isplaw.jp/「送信防止措置手続」、および「発信者情報開示請求」
名誉毀損や権利侵害したとする情報の該当部分が表示されているページのコピーの場合は、URLが確認できる状態にしてください。複数ページにわたる場合、全てのページをコピーして該当箇所がわかるように提出をお願いいたします。
※著作権関係、商標権関係の場合は請求者が著作権者もしくは商標権者であることを証明する証拠もあわせて提出をお願いいたします。
著作権関係の場合:自分の名前、ペンネームなどで当該著作物を公表している資料など
商標権関係の場合:商標原簿の写し
個人の場合:運転免許証やパスポートの写しなど
法人の場合:登記事項証明書の原本など
代理人の場合:代理権を証する書面(委任状等)を添付してください。
※代理人(弁護士を含む)が請求する場合も、請求者本人の本人確認書類が必要です。
※請求者へ対応の結果を通知する際に使用します。
<提出書類の取り扱いについて>
「依頼書/請求書」「名誉毀損や権利侵害に該当する証拠ページのコピー」については発信者への意見照会の際に使用されます。発信者に開示したくない項目がある場合には、開示に対して同意するか、同意しないかを項目ごとに明確にご記載ください。
ピクシブ株式会社(以下「当社」といいます)では、当社が提供するサービス(ウェブサービスおよびアプリケーションソフトウェアを含みます)を利用する方(以下「ユーザー」といいます。)の情報を、当社のプライバシーポリシーに基づいて、厳格に保護、管理しています。
したがって、原則として当社は、ユーザーの同意なしにユーザーに関する情報を開示することはありません。
ただし例外として、捜査機関から情報の開示要請があった場合には、裁判官の発する令状による場合のほか、人の生命身体に対する具体的な危機がある場合であって当社において緊急性を求める場合や、開示要請の根拠となっている具体的な犯罪事実が存在する蓋然性が高いと当社において認める場合に限り、適切と判断される範囲で、当社は開示要請に応じることがあります。
なお、外国政府などからの情報開示要請については、国際捜査共助等に関する法律(昭和55年法律第69号)や特定国家との刑事共助条約(MLAT)など、国際捜査協力の枠組みなどに基づき要請を受領した場合に、上記対応方針にて開示判断を検討いたします。